「知らなかった」では済まない!自転車の反則金制度(青切符)施行のポイントと注意点

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どうも!このブログを運営しております。くまです。

突然ですが、みなさん!道路交通法上における自転車の扱いは何だと思いますか?実は、「軽車両」に分類され、自動車と同様の「車」として扱われるんです!人によってはスピードもでる為、2026年4月より交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されることになりました。

今回はそんな自転車の青切符についてどんなルールが対象になるのか?いくら払うことになるのか?などお伝えできればと思います。どうぞよろしくお願いします。

「青切符」導入の背景と基本ルール

まず、大まかな交通反則通告制度の概要と導入における背景をご説明します。

交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。
この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。実は令和6年中に発生した自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも法令違反があるそうです。

反則金の性質としては 刑事罰(前科)ではなく、行政処分(反則金)として処理されるため、期限内に支払えば裁判沙汰にならない。

そんな青切符ですが対象者は今回、自転車に導入される青切符は、16歳以上の運転者が対象となります。(原付免許が取れる年齢が基準)

16歳未満の者による違反については、これまで多くの場合、指導警告が行われているそうで、特に変更は無いそうです。
ちなみに、都道府県警察によっては、16歳未満の者が違反をしたときには、基本的な自転車の交通ルールを記載した「自転車安全指導カード」等が交付されるそうです。

特に注意すべき「重点取り締まり違反」リスト

ここで特に注意すべきな違反行為ワースト5を紹介します。内容は以下のとおり。

違反行為反則金額(予想・目安)内容の注意点
ながらスマホ12,000円保持・注視。※停止中ならOK
信号無視6,000円歩行者用信号も守る必要がある
通行区分違反6,000円いわゆる「逆走(右側通行)」
遮断踏切立ち入り7,000円踏切の無理な横断
一時不停止5,000円「止まれ」で足を着かないのも対象
無灯火・傘差し5,000円夜間のライト忘れや片手運転

特に一時不停止通行区分違反などは、知らず知らずのうちにやってしまった方も多いともいます!自分も昔、一時停止を甘く見てヒヤッとしたことがありました。デリバリー業務や通勤で急いでいる時など、より一層注意しましょう!

また、酒酔い・酒気帯び運転妨害運転(あおり運転)といった危険行為は青切符で済まない(即、刑事罰の対象になる)ケースもあるため、絶対にやらないようにしましょう!

個人的おすすめアイテム

①スマホホルダー

スマホホルダーを導入したら、いちいちポケットからスマホを取る必要がなくなって本当に安全になりました。

走行中に見てしまうと、ながらスマホ判定になってしまいます。見る際は止まって確認しましょう

②骨伝導イヤホン

有名なブランドですとShokz(ショックス)ですかね。

骨伝導イヤホンは耳を塞がないため外の音もしっかり聞こえます。それでいてちゃんとイヤホンとして使えるので、おすすめな理由です。

まとめ

今回は交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)について触れていきましたが、いかがでしたでしょうか?今後、さらなる改定や対象者範囲の拡大など、状況に応じ変わっていくかもしれません。私自身、明日が我が身との言葉があるくらいですので、通勤や休日中のサイクリングの際など気をつけて運転して参ります。

ありがとうございました。

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